東京都高等学校文化連盟新聞部門規約


第1条(名称)
  本会は東京都高等学校文化連盟新聞部門と称する。

第2条(目的)
  本会は下記の目的を有する。 
  @高校新聞の発展および編集者の育成に努める。
  A高校新聞に関する諸問題について協議する。
  B高校新聞編集に関する知識技術の向上を図る。
   
第3条(事務局)
  本会は事務局を会長所属の高等学校内に置く。会長所属校に事務所を設けないときは、総会の承認を経てその年度内に限り臨時に会長所属校以外の高校に事務所を置くことが
できる。

第4条(会員)
  本会は第2条の目的に賛同する東京都内高等学校等の新聞を発行する生徒団体を持って組織する。

第5条(役員)
  本会に次の役員を置く。
  1.部門部会長1名
  2.副会長若干名
  3.事務局長1名
  4.会計1名(事務部に所属)
  5.理事若干名
  6.会計監査2名
  7.顧問若干名

第6条(役員の選出)
  役員は総会において会員の選挙によってこれをきめる。役員の任期は1年とする。

第7条(役員の任務)
  副会長、事務局長、および理事は次の業務を独立的に行う。
  1.事務部(内1名は会計)
  2.研究部
  3.監査部
  4.編集部
  部にはそれぞれ部長を置く。


第8条(会議)
  総会は年1回、例会は年2回以上開催する。役員会は必要あるときはこれを開く。
会議はいずれも会長がこれを招集する。

第9条(会費)
  会費は1校あたり年額5,000円とする。
 そのうち、2,000円を東京都高等学校文化連盟への分担金として、文化連盟事務局
に納入する。ただし都立高校は、分担金2,000円を除いた部門会費分3,000円を納入する。分担金の納入に関しては各校の校長の指示に従う。(2011年改正)

第10条(会計)
  本専門部の経費は、会費、連盟からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
  会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条(細則)
  本専門部の運営に関する細則は、別に定めることができる。

第12条(規約の改正)
  本規約の改正は、総会の議決による。
以上

                                     平成18年5月13日
                                                   平成19年5月26日改正
           平成23年6月18日改正